二次創作ガイドライン

Guideline

マツカゼドットネット(以下「当団体」といいます。)は、当団体の公式キャラクター(第 1 条第 1 項第 1 号で定義する「所属キャラクター」を指します。)を利用して、個人ユーザーの方(以下、第 1 条第 1 項第 6 号で定義する「利用者」を指します。)が二次的創作活動を行うことについて、利用者に対して、弊プロジェクトが定める「二次創作ガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。) に従う限りにおいて、所属キャラクターの利用を一定範囲内で許諾します。なお、法人の方が所属キャラクターの利用をご希望される場合は、お問い合わせよりご連絡ください。


本ガイドラインは、当団体が権利を保有する、所属キャラクターを利用者が利用する場合の利用可能な範囲および条件等を定めるものです。



利用者は、所属キャラクターを利用することによって、本ガイドラインの全ての条項に同意したものとみなされます。 なお、本ガイドラインは予告なく変更することがありますので、所属キャラクターを利用する際は、最新の本ガイドラインの内容をご確認ください。




第1条(定義)


本ガイドラインにおいて次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。


「キャラクター」:その存在を他と区別するために、名称を付与され、その他音声、外見、性格等によって特徴づけられた抽象的概念を表現するために創作された、絵画の著作物を指します。


「所属キャラクター」:「ベストプロダクション」のホームページ上に掲載された、当団体が権利を有する公式キャラクターを指します。


「二次的著作物」:著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます。


「改変物」:著作物を変更、切除その他改変して作成したものであって、二次的著作物に該当しないものをいいます。


「二次創作物」:改変物および二次的著作物、その他著作物に依拠して作成された著作物を総称したものをいいます。 イラスト、同人誌、漫画、小説等の作成、利用、コスプレ衣装の作成およびコスプレによる各種活動、その他利用を含みます。


「利用者」:所属キャラクターまたはその二次創作物の全部または一部を利用される個人の方(法人格を持たない団体を含む)をいいます。


その他の用語の意義および解釈については、本ガイドラインに別段の定めがある場合を除き、日本国の著作権法の規定に従うものとします。





第2条(著作権法その他的用法との関係)


所属キャラクターは、著作権法その他の適用法令によって保護されています。


本ガイドラインは、著作権法その他の適用法令において適法に認められる、利用者による所属キャラクターの利用を妨げるものではありません。





​第3条(利用許諾・利用条件)


1. 当団体は、利用者に対し、所属キャラクターについて、本ガイドラインに従い、利用者自身による以下の行為を非独占


   的に許諾します。


1.当団体キャラクターの二次創作物を作成すること。


 2.自ら作成した所属キャラクターの二次創作物を複製、上演、上映、公衆送信、展示そのほか頒布すること。


 3.自ら作成した所属キャラクターの二次創作物のタイトル、説明文等に所属キャラクターの名称の全部または一部または愛称を


   使用し、または当該二次創作物に所属キャラクターの名称の一部を用いた独自の名称を付与すること。


2.利用者は、前項の利用にあたり、本ガイドライン各条および以下の各号に掲げるすべての利用条件を遵守するものとします。   利用者がこれらに違反した場合、当社は当該利用者による所属キャラクターの利用を禁止し、利用を差止めすることができるほ


  か、損害賠償請求を含めた一切の措置を執ることができるものとします。


A. 利用者は、所属キャラクターの二次創作物を趣味の範囲に限り、利用および販売することができます。 ただし、過剰な利益を追求する場合や事業性の高い営利目的での利用は禁止します。なお、同人誌頒布等については、過度な営利性がないと弊プロジェクトが判断した場合は自由に行うことができます。


B. 利用者は、本ガイドラインに定める場合を除き、所属キャラクターの利用(二次創作物の作成・利用を含みます。)を行ってはならないものとします。 ただし、利用者のブログ等での記事で取り扱う場合のみオリジナルイラストの利用を許諾します。


C. 利用者は、所属キャラクターまたはその二次創作物を、以下に定める態様(これらの態様に該当する虞のある態様を含みます。)での利用をしてはならないものとします。 


第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害する態様での利用


所属キャラクターおよび各二次創作物の著作者の名誉や品位等を毀損または毀損する態様での利用


所属キャラクターのイメージや品位等を毀損または毀損する態様での利用


第三者を誹謗中傷または侮辱する態様での利用


特定の思想・信条啓蒙活動または政治活動、宗教活動を目的とする利用


詐欺、業務妨害等の違法行為またはこれらを誘発、助長、幇助する態様での利用


当団体がわいせつと判断するコンテンツまたは文書における利用


暴力的または反社会的な表現およびこれらの行為や目的に関連する利用


反社会的勢力等への利益供与するための利用


公序良俗に反する態様での利用


その他、当団体が合理的な判断のもと、不適切と判断する行為での利用


D.利用者は、二次的創作活動において、公式作品と誤認を招かないように配慮しなければならないものとします。


E.その他、利用者は、本ガイドラインに定める条件を遵守しなければならないものとします。


3.利用者が本条第 1 項で許諾された利用を行うときは、二次創作物に添えて当団体が別途定める表示を、視認することが容易かつ合理的な方法で表示するよう努めるものとします。


4.利用者は、当団体が本ガイドラインで許諾した権利を第三者に再許諾することができないものとします。





第4条(免責)​


当団体は、所属キャラクターに関し、特定の利用目的への適合性、第三者の権利の非侵害、瑕疵等の不存在を含むあらゆる保証をしません。


本ガイドラインに基づく所属キャラクターおよびその二次創作物の利用により利用者に発生するいかなる損害についても、当団体は一切責任を負わず、利用者の責任においてこれを負担するものとします。


本ガイドラインに定める免責条項が適用されない等の理由により当団体が利用者に対して損害賠償責任を負う場合においても、 当団体の賠償責任の範囲は通常損害に限るものとし、 かつ、賠償額(債務不履行、瑕疵担保責任または不法行為その他の損害賠償請求権の発生事由を問わず、また、原状回復請求、不当利得返還請求その他の請求原因に基づく請求額を含むものとします。)は金1万円を上限額とします。


前項の定めにかかわらず、利用者が消費者(消費者契約法第 2 条第 1 号の定義による。)である場合において、当社の故意または重過失に基づき利用者に損害が生じた場合においては、前項の規定は適用しないものとします。





第5条(本ガイドラインの変更)


当団体は、当団体の裁量により、本ガイドラインを適宜変更できるものとします。


本ガイドラインの変更について、当団体はウェブサイト等において、適宜告知のうえ変更後のガイドラインの掲載することとし、当該掲載の時点をもって本ガイドラインは変更されたものとします。 所属キャラクターの利用については、ご利用時における最新の本ガイドラインが適用されますので、利用者は所属キャラクターの利用を行なう際は、必ず都度当団体ウェブサイト等で本ガイドラインの内容をご確認ください。


本ガイドラインが変更された後に、利用者が所属キャラクターまたはその二次創作物の利用の開始または利用の継続を行なった場合、利用者は変更後の本ガイドラインに同意したものとみなします。


利用者が所属キャラクターを利用する時点での本ガイドラインの開示を当団体に求めた場合、当団体は、利用者の利用時点での本ガイドラインを当該利用者に開示するものとします。


変更後の本ガイドラインの内容は、本ガイドライン変更前に行なわれた所属キャラクターまたはその二次創作物の利用行為に影響を及ぼさないものとします。


第6条(本ガイドラインの終了)


当団体は、いつでも、当団体の合理的な判断のもと、本ガイドラインを停止または廃止させることができるものとします。このときより第 3 条第 1 項に基づく新たな利用は許諾されないものとします。


当団体は、本ガイドラインが終了等したことによって利用者に発生した損害について一切責任を負いません。





第7条(準拠法)


本ガイドラインは、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。





第8条(管轄)


本ガイドラインに関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。





第9条(その他)


本ガイドラインは日本語で作成され、提供されたものです。本ガイドラインの他言語への翻訳は参照のためのものに過ぎず、本ガイドラインの日本語版と翻訳版との間に齟齬がある場合、日本語版が優先されるものとします。





附則